新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、政府から岐阜県に対し「緊急事態宣言」が
発令されました(発令期間:令和3年8月27日~令和3年9月30日)。
これに伴う外出自粛要請により、定期乗車券(通勤・通学)の払戻しをご希望される
お客様について、下記のとおり特例のお取扱いをいたします。
■ 対象となる条件(全ての条件を満たす必要があります)
・政府による「緊急事態宣言」の発令を受け、定期乗車券の払戻しをご希望される場合
・令和3年8月26日以前に購入された定期乗車券であること
・今回発令された緊急事態宣言の期間(令和3年8月27日~令和3年9月30日)が、
通用期間に含まれている定期乗車券であること
■ 特例払戻しの計算方法
・発令日以降ご利用のない定期乗車券は令和3年8月26日をお申出日とみなします
・発令日以降ご利用があった定期乗車券は最終ご利用日をお申出日とみなします
・払戻しは定期乗車券の通用開始日から、お申出日までをご利用いただいたものとして、
定期運賃から弊社規定による払戻し計算とさせていただき、所定の手数料を差引いて
払戻しをいたします(定期乗車券の残り日数によっては、払戻し額がない場合もございます)
■ 実施期間
令和3年8月27日~令和3年10月30日まで
■ 注意事項
・定期乗車券の払戻しの前に新しい定期乗車券を購入されますと、払戻しの対象となる定期券の
情報が確認できなくなりますので、必ず新しい定期乗車券を購入する前にお申出ください
・払戻しの際には定期乗車券の利用履歴を確認させていただきます
・お手続きの際は、身分証明書をお持ちください
・政府による「緊急事態宣言」の発令を受け、定期乗車券の払戻しをご希望される場合
・令和3年8月26日以前に購入された定期乗車券であること
・今回発令された緊急事態宣言の期間(令和3年8月27日~令和3年9月30日)が、
通用期間に含まれている定期乗車券であること
■ 特例払戻しの計算方法
・発令日以降ご利用のない定期乗車券は令和3年8月26日をお申出日とみなします
・発令日以降ご利用があった定期乗車券は最終ご利用日をお申出日とみなします
・払戻しは定期乗車券の通用開始日から、お申出日までをご利用いただいたものとして、
定期運賃から弊社規定による払戻し計算とさせていただき、所定の手数料を差引いて
払戻しをいたします(定期乗車券の残り日数によっては、払戻し額がない場合もございます)
■ 実施期間
令和3年8月27日~令和3年10月30日まで
■ 注意事項
・定期乗車券の払戻しの前に新しい定期乗車券を購入されますと、払戻しの対象となる定期券の
情報が確認できなくなりますので、必ず新しい定期乗車券を購入する前にお申出ください
・払戻しの際には定期乗車券の利用履歴を確認させていただきます
・お手続きの際は、身分証明書をお持ちください